お酒を機内へ持ち込む場合は国内線と国際線ともにルールがあります。特に注意したいのが国際線。国内線の場合はお酒を持ち込める場合が多いですが、国際線では残念ながらお酒を持ち込めない場合が多いです。また、スーツケースに入れてお酒を受託手荷物として預け入れる場合も注意しておかなければいけない点があります。
この記事では機内へお酒を持ち込む場合のルール、預け入れる時に知っておきたいこと、海外旅行でお酒をお土産として買って帰る時に注意すべきことなどをまとめています。是非参考にしてみてください。
飛行機へのお酒の持ち込みルール
国内線 | 国際線 | |
---|---|---|
機内持込 | 〇 | × |
預け入れ | 〇 | 〇 |
国内線
アルコール度数 | 24%以下 | 24%超70%以下 | 70%超 |
---|---|---|---|
持ち込み | 〇 | 〇※5リットルまで | × |
国内線で機内へ持ち込めるお酒は、アルコール度数によって変わってきます。アルコール度数24%以下(ビール、ワイン、日本酒、焼酎等)の場合は量に関係なく持ち込むことが可能。通常の缶ビールや缶チューハイはアルコール度数5~8%程度なので問題なく機内へ持ち込むことが出来ます。
24%を超えて70%以下(ウォッカ、テキーラ、ウイスキー等)の場合は1人あたり最大5リットルまでの制限付きで持ち込み可能です。ただし、アルコール度数70%を超えるものは、機内への持ち込み、スーツケースに入れての預け入れともに禁止されています。
国際線
国際線の液体物持込ルール | |
---|---|
1容器 | 総量 |
100ml以下 | 1リットル以下の透明プラスチック袋に全ての液体入容器をまとめる |
国際線は国内線に比べて液体物の持ち込みルールが厳しいです。国内線は350mlや500mlの缶ビールや缶チューハイを問題無く機内へ持ち込むことが出来ますが、国際線は保安検査場で没収されてしまいます。その理由は、国際線では液体物は「1容器100ml以下」というルールが決まっているためです。1容器100mlを超える液体物はお酒に関わらず、例外を除き全てのものが保安検査場で没収となります。
このルールがあるため、保安検査前に買ったお酒は機内へ持ち込みできません。ただし、保安検査の先にある売店で買ったお酒は機内へ持ち込むことが可能です。
持込・預け入れともに容器の移し替えは不可!
お酒を機内へ持ち込む場合もスーツケースに入れて預ける場合も注意しておきたいのが、「お酒の容器の移し替え」です。そのため、ウイスキー用水筒「スキットル」を始め、購入したお酒を購入した時点で入っている容器から他の容器を移し替えて飛行機へ持ち込むことは出来ません。機内へ持ち込む場合もスーツケースに入れて預ける場合も必ず「お店で買った状態の容器」に入った状態で持ち込む(預け入れる)必要があります。
各航空会社のアルコールの持ち込みの可否
航空会社 | 機内持込 | 機内飲酒 |
---|---|---|
ANA | 〇 | 〇 |
JAL | 〇 | 〇 |
スカイマーク | 〇 | 〇 |
エアドゥ | 〇 | 〇 |
スターフライヤー | 〇 | 〇 |
ピーチ | 〇 | 〇 |
ジェットスター | 〇 | × |
バニラエア | 〇 | × |
春秋航空日本 | × | × |
機内へお酒を持ち込む場合は、国内線と国際線の持ち込みルールだけではなく、各航空会社のルールも確認しておくことが大切です。ANAやJALを始め一般航空会社は機内へお酒を持ち込み、持ち込んだお酒を飲むことが可能です。
一方、ジェットスター、バニラエアを始めLCCの場合は基本的に機内へ持ち込んだお酒の飲酒は厳禁。機内でお酒を飲みたい場合は機内販売を利用することになります。ジェットスターの場合はキリン一番搾り350ml、キリンチューハイ氷結350mlが500円、バニラエアの場合はアサヒスーパードライ350mlが400円、キリン旅する氷結まんまレモンチーノ350mlが400円で販売されています。
同じLCCでもピーチは機内へ持ち込んだお酒の飲酒は自由。一方、春秋航空日本は機内への食品(お酒含む)の持ち込みも禁止。
海外のお酒をお土産として日本へ持って帰ってくる際の注意点
1.持ち帰れるお酒はアルコール度数70%以下
海外で購入したお酒は、アルコール度数が70%以下のものであれば、持ち帰り可能です。ウォッカの場合ものによって70%を超えるものがありますが、70%を超えるお酒は機内への持ち込み、預け入れともに不可となっているので日本で持って帰ることが出来ません。
2..免税範囲はトータル2280mlまで
お酒の免税範囲 | |
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本数 | 容量 |
3本 | 760ml/本(トータル2280ml) |
お酒を持ち帰る場合は免税範囲に注意。免税範囲を超えるものは課税対象となり日本での税金を支払う必要があります。日本国内への帰国時の酒類の免税範囲は、「本数が3本」で「1容器780ml以下」です。ただし、1容器の容量が少ないものは、本数が3本を超えていても「計2280ml(3本x780ml)」を超えていない限り課税対象とならない場合が多いです。
3.免税範囲を超えるものは税金を支払う
簡易税率 | |||
---|---|---|---|
ウイスキー,ブランデー | ラム,ジン,ウォッカ | リキュール,焼酎等 | その他(ワイン,ビール等) |
600円/リットル | 400円/リットル | 300円/リットル | 200円/リットル |
通常、旅行者が海外からお酒をお土産として持ち帰る際に適用される税率が上記の「簡易税率」。この税率は関税や内国消費税等を含んだもの。
仮に500mlのウォッカを計6本購入した場合、2280mlを超える720ml分が課税対象となるので、支払う税額は「0.72リットルx400円」で288円となります。
4.割れないようにしっかりと梱包する
国際線利用時は基本的に機内へお酒は持ち込めないので、日本国内へお酒を持ち帰る場合はスーツケースの中に入れて預け入れる必要があります。瓶入りのお酒をそのままスーツケースの中に入れておくと輸送途中で割れてしまう可能性が高いので、必ず梱包しておく必要があります。
5.乗継便は免税店での購入に注意
日本国内への乗継便で免税店でお酒を購入する場合は注意が必要です。乗継の際には保安検査を受けますが、その前に買った免税品の液体物は没収されてしまうので、免税店でお酒を購入する場合は、乗継先の保安検査の先にある免税店で購入するようにしましょう。
海外へ日本のお酒を持っていく場合も課税対象!各国の免税範囲
免税範囲 | |
---|---|
アメリカ | 1リットル |
イギリス | 無発泡ワイン2リットル/アルコール度数22%を超える酒類1リットル/アルコール度数22%以下の酒類1リットル |
中国 | 2本(1本0.75リットル以下) |
台湾 | 1本(1リットル) |
韓国 | 1本(1リットル以内) |
タイ | 1リットル |
フィリピン | 2本(1本1リットル以内) |
ベトナム | アルコール度数22%以上の酒類1.5リットル/アルコール度数22%以下の酒類2リットル/ビール3リットル |
オーストラリア | 2.25リットル |
海外へ日本のお酒を持っていく場合も免税範囲に注意しておきたい。海外では、免税範囲を超えるお酒に関しては、その国(地域)の税金がかかってきます。
最後に
国内線の場合はお酒は預け入れと機内への持ち込みともに可能。ただし、LCCの場合は機内へ持ち込んでも機内で飲酒出来ない場合があるので、利用する航空会社の食品持ち込み規定に注意しておきたいところです。また、国際線の場合は機内へ持ち込むことは出来ませんが、預け入れは可能。預け入れる場合は瓶が割れてしまわないようにしっかりと梱包しておく必要があります。
また、お土産品として海外のお酒を国内へ持って帰ってくる場合は免税範囲を超えるものは課税の対象となるため、免税範囲もしっかり確認しておくことが大切です。